同乗中の交通事故!補償はされる?北海道札幌市の整骨院・整体院 - 骨盤メディカル整骨院

2022/07/12 交通事故治療

同乗中の交通事故!補償はされる?北海道札幌市の整骨院・整体院

 

同乗中の事故

札幌市東区・白石区・中央区・北区・豊平区にある、骨盤メディカル整骨院です!

 

交通事故に遭った際、家族や友達、恋人が同乗していることは珍しいことではありません。

では、同乗していた自動車が交通事故に巻き込まれた際、どうすれば良いのでしょうか?

自動車を運転していた人だけが交通事故の被害者または加害者になるわけではありません。

事故にあった自動車に同乗していた人も事故の被害者であり、事故の大きさによっては死傷事故にまで至ることもあります。

 

自賠責保険と任意保険の違い

まず、基本中の基本である自賠責保険任意保険について説明していきます。

交通事故に遭った場合、被害者は加害者などに対しての損害賠償請求ができます。

 

交通事故における損害賠償の金額というのは、非常に高額となってしまう場合があります。

その場合、加害者は払いきれないほどの負担を背負ってしまうことになりますし、被害者は十分な損害の補填を受けられない恐れも出てきます。

そこで、損害賠償を補償するために設けられているのが自動車保険の制度です。

この自動車保険には、「自賠責保険」と「任意保険」があります。

 

 

 自賠責保険

自賠責保険というのは、被害者を救済する為に、自動車事故による人身損害に最低限度の損害賠償を補償するという保険で、法律上加入が強制されています。その為、「強制保険」と呼ばれることもあります。

 任意保険

任意保険とは、自賠責保険とは別に、各保険会社がそれぞれ保険商品として提供している保険です。入ることは強制されていないことから、任意保険と呼ばれています。

自賠責保険によってまかないきれない損害を補填するものが、こちらの任意保険です。

 

人身事故の場合でいえば、自賠責保険が最低限度の損害を補填し、不足する部分を任意保険が補填するという関係にあります。

 

それでは、本題に入りましょう。

同乗者でも自賠責保険は適用される?

交通事故によって負ったケガの治療で保険が使用できるのは、車を運転していた事故の当事者同士だけでなく、交通事故を起こしてしまった車に同乗していた同乗者にも保険が適用されます。

 

事故によっては運転手自身は一瞬身構えることができますが、助手席や後部座席にいる同乗者は、身構える暇もなく無防備な状態で衝撃を受けることが多いので、運転手よりもひどいケガを負ってしまうケースも多々あります。

 

自賠責保険というのは運転手だけでなく、その車に同乗していた人にも適用されます。

 

この場合、座っていた座席や運転手と家族であることや友人である・他人であることなどは関係なく、それぞれ個別に加害者(相手)の自動車保険が適用されるので安心してください。

 

 

 

任意保険の補償範囲は?

任意保険の場合だと、加入している保険の種類や同乗者と運転手がどういう関係なのかによって、適用されるかどうかが変わります。

ただし、先ほども言ったように、相手からの補償の違いは特にありません。

 

ポイントとしては、運転手自身がどのような任意保険に入っているかです。

 

運転手の任意保険の中に、「対人賠償責任保険」「人身傷害補償特約」がある場合は、家族かそうでないかによって適用されるかどうかが変わります。

対人賠償責任保険とは

自賠責保険ではまかなえない損害がある場合に、その超過額を補償するのが対人賠償責任保険です。

 

対人賠償責任保険では、保険契約された自動車を

・ 所有していること

・使用していること

・ 管理していること

によって、他人の生命または身体を害することにより、被保険者が法律上の賠償責任を負担することで被る損害に対して、保険金が支払われます。

 

“対人”という言葉から、「人がケガをすれば補償してもらえる保険」と勘違いされる方も多いのですが、実際は「他人」を補償するための保険です。

そのため、自分や家族のケガなどに対しての保険金は支払われません。歩行者や相手の車を運転している人などが補償の対象となります。

人身傷害補償特約とは

被保険者が契約車または他の自動車に乗車中や歩行中に自動車事故により死傷した場合に、過失割合に関わらず実際の損害額(定められた基準に基づき算定した金額)が支払われる保険です。

 

相手と示談交渉する必要もなく、損害の金額が、自分が契約している保険会社から支払われます。

赤信号で停車中に追突され怪我を負ったのに、相手が一向に治療費を支払おうとしない場合や、相手が無保険であった場合にも、事故相手との煩わしい交渉無しに、自分の保険から治療費を受け取ることができます。

 

※ここでポイント!

保険の約款には、「運転手本人」ほか「配偶者」、「父母」、「子」が死傷した時には補償をしないという趣旨の記載があります。

同乗者の種類によって、それらの適用がどう変わるか整理して見ていきましょう!

 

◆親・子供・配偶者

「対人賠償責任保険」は、面積事由に該当するために支払われません。「人身傷害補償特約」のみ適用される可能性があることになります。

 

◆兄弟・恋人・友人

「対人賠償責任保険」「人身傷害補償特約」のどちらも適用される可能性があります。

 

同じ家族であっても、親や子供の場合と、兄弟姉妹の場合とでは、任意保険の適用範囲に違いがあります。

人生のパートナーであったとしても、正式に結婚しているかどうかで任意保険の適用範囲に違いがあることになります。結婚してしまうと、恋人だった頃と違い配偶者扱いとなるので、「対人賠償責任保険」は支払われなくなってしまうのです。

自損事故の場合は?

自損事故とは、自分自身の過失のみによって発生した事故のことをいいます。

例えば、ハンドル操作を誤って電柱やガードレールに激突した場合などが自損事故にあたります。

居眠り運転をしていて、ガードレールにぶつかったり、急ハンドルにより縁石に乗り上げ、壁に激突するケースや、交通標識柱や電柱に激突というのも自損事故になります。

では、その場合に同乗者がいるとどうなるのでしょうか?

自損事故で同乗者の場合は?

「人身傷害保険」を使用できます。過失割合に関係なく、実際の被害額に対して保険金が支払われるので、自損事故の場合でも利用できます。

 

 

どのような事故にしろ、まずはケガ人の救済をし、その後に必ず警察へ連絡をしましょう。

 

交通事故に遭われると、何をしたら良いのか、誰に連絡すれば良いのかなど、パニックの連続かと思われます。

交通事故に関してのお悩みや、身体に違和感があるなら無料相談も受付中の骨盤メディカル整骨院へお越しください!

当院には、交通事故知識の豊富なスタッフが在籍しています。

どんな些細なことでも構いませんので、お気軽にお話しくださいね。

また、当院は身体のケアだけでなく、心のケア・サポートも大切に、施術を行なっております。

東区・白石区・中央区・北区・豊平区にございますので、まずはお近くの骨盤メディカル整骨院へご連絡ください!

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