2022/07/27 交通事故治療
交通事故、加害者でも被害者でも整骨院に通院できるって本当?
こんにちは!暑い日が続いていますが、皆さんは夏バテなどしていませんか?
暑さが原因で食欲が落ちたり、気分が悪くなったりはしていませんか?夏バテしないように、こまめな水分補給と、塩飴や梅干しなどの塩分補給も忘れずに摂取してくださいね!!
さて、本日は交通事故でお怪我をしてしまった時のお話です。
交通事故で事故を起こしてしまった方のことを加害者、事故に巻き込まれてしまった方を被害者といいます。
加害者、被害者の定義ですが、一般的には、交通事故における過失割合が大きい方を加害者、過失割合が小さい方を被害者と呼ぶそうです。
ここではわかりやすく、事故を起こしてしまった方を加害者、事故に巻き込まれてしまった方被害者としましょう!
タイトルにもありましたが、突然ですが、質問です!
【交通事故、加害者でも被害者でも整骨院に通院できるって本当???】
皆さんはどう思いますか?
■被害者は通院できるけど加害者は通院できない
■加害者も被害者も通院できる
答えは、、、
被害者も加害者も両方通院可能です。
わかりやすく、例をあげてご説明しますね!
例)
車(A)車(B)とします。
信号待ちで停車していた車(A)にところに相手方の車(B)の不注意が原因でぶつかってしまった交通事故
この場合、車(A)は被害者、車(B)は加害者となります。
車(A)の運転手の被害者は車(B)の加害者側の強制保険の自賠責保険を使って、自己負担額が0円で病院や整骨院に通院することができるのです。
強制保険の自賠責保険ってなんだ???
と思った方へご説明しますと、お車を購入された時に必ず入らなければならない、保険があります。
その名も自賠責保険です。
日本では自動車やバイクなど自賠責保険に入ることが義務づけられていますので、入っていないと法律により処罰されてしまいます。
また、ミニ知識ですが、自賠責保険に加入していないと、車検は通りません。
自賠責保険とはそもそも交通事故の被害者の救済を目的とした保険となり、補償されるものは人のみとなります。
一般的に傷害→上限が120万円(治療費、休業補償、慰謝料など)
死亡時→上限3000万円(逸失利益、治療費、慰謝料、葬儀費用)となります。
被害者の方はこちらの自賠責保険で通院可能というわけです!
その一方で、今度はそれとは反対に、事故を起こしてしまった加害者は一体どうやって通院できるのかという点ですが、加害者の場合は自賠責保険ではなく、ご自身で加入している任意保険を使うことで通院することができるのです。
任意保険とは一体どんな保険ですか???
→いい質問ですね!!
任意保険とは、強制保険とは違い、ご自身の意思で加入、非加入を決めることができるのが
【任意保険】です。
その任意保険の中の【人身傷害保険】や【搭乗者傷害保険】などを使って加害者は施術を受けることが出来るのです。
当院では無料相談を行なっております!
無料相談ってどんなことをするの???
交通事故でお怪我をされた方へ無料で相談できるのが事故無料相談になります。
整骨院(当院)の先生と直接お話することができるのです。
お身体の辛い箇所の確認や、今後の通院方法、実際の事故の状況はどういったものだったのか、今後の通院に必要なことなど、当院の先生から直接お話をさせて頂ければと思い、このような事故相談を設けております。
こんなお悩みはありませんか?事故相談で一緒に解決しましょう!
■交通事故での疑問、質問、こんな時はどうしたらよい?
■こんな事故だったけど私は通院できるの?
■助手席に乗っていて怪我したけど整骨院に通える?
■通院したいけど手続きはどうしたらよい?
■体が痛いけど良くなるのかな?
どなたでも相談いただけますので、交通事故でのお悩みの際は骨盤メディカル整骨院の交通事故無料相談をご利用くださいませ。
ご予約優先制になりますのでまずはお電話ください!
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