2022/06/10 交通事故治療
非接触事故とは?札幌の交通事故の怪我は当整骨院にご相談を!
札幌市の交通事故治療なら骨盤メディカル整骨院へおまかせください(*^^*)
今回は、交通事故の中でも意外に多い非接触事故についてお話いたします!
非接触事故って何?
非接触事故とは、相手に接触したわけではないけれど、お互いに損害が発生してしまいそうな事故のことを指し、”誘引事故”と呼ぶこともあります。
例えば、
■直線車線にいる対向車がいきなり右折してきて、相手との衝突を避けようとして電柱やガードレールにぶつかった…
■信号を無視した車を避けたら電柱などにぶつかった…
このように、接触事故を避けるために自分が損害を被ることを「非接触事故」といいます。
「結果として相手とは接触してないけれど、相手を避けるためにこちらは電柱にぶつかってしまった・・・相手は悪くないの??補償はされないの?」こんな疑問がでてくると思います。
上記で挙げた例のように、明らかに相手側に過失がある場合は、被害を被ったわけですから相応の損害賠償を請求することができます。
損害賠償を請求できないときもある
ただ、非接触事故の場合、「避けなければ事故にはならなかった」と判断される場合もあります。
しかし、事故を回避できるかどうかの判断を一瞬で行わなければならないため、避けた方がいいのか、避けない方がいいのかの判断をつけるのはなかなか難しいと言わざるをえません。そして、大抵の人が「とっさに避ける」という判断を下すと思います。それは、頭で考えて導き出した答えではなく、体が避けるように反応したと言っても過言ではありません。
その答えが正しかったのかどうかは、後から判断するしかないんです。
つまり、「避けなかったら事故は起こらなかった」と判断された場合は、事故との因果関係を証明することができませんので、損害賠償を請求することができなくなってしまいます。
非接触事故の過失について
たとえ接触していなくても、被害者が危険を避けるために転倒や他のものに衝突するなどして被害を被った場合は、相当因果関係が認められ、加害者に対して損害賠償請求ができる場合が多いです。
しかし加害者の立場からすると「相手が勝手に驚いて勝手に転んだだけ。言いがかりだ。」というような状況もあります。 たしかに、被害者の過剰な反応が原因で事故になったというケースも存在しており、避けずにまっすぐ進んでいれば事故にならなかったという理由で、 相当因果関係が認められないケースもあります。
過去の判例からですと、
加害者の不適切な行動の度合いで変わるため、被害者の進路妨害などの程度と、被害者側が事故回避の可能性を比較して 過失割合を認定することが多いようです。
結果として、被害者の過剰反応も一因と判断された場合、何割か(例えば1割とか2割など)を被害者側の過失とされることもあります。
交通事故証明書を発行しましょう
非接触事故でも事故は事故です。交通事故として公式に記録する必要があります。
また、事故を起こした際に、怪我などをした場合は必ず「人身事故」として届け出て、「交通事故証明書」を発行してもらいましょう。
交通事故証明書がないと、自賠責保険の被害者請求の際に、なぜ交通事故証明書がないのか「交通事故証明書入手不可能理由書」を提出し、なぜ入手することができなかったのかを説明しなければならなくなるので、もし被害者請求を行う場合など余計に手間がかかってしまうことがあります。
つけていると心強い「弁護士特約」
どんなに気をつけて運転していても、事故に巻き込まれてしまうことはあります。
交通事故の相手は選べず、どのような場合でも対処できるように、自身が加入する任意保険には弁護士費用特約などを付けておくと安心です。
当院では弁護士事務所さんと提携させていただいておりますので、交通事故対応に不安がある場合に弁護士さんのご紹介も可能です!
まずはご相談くださいませ。